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一般社団法人東京福岡県人会 定款

一般社団法人東京福岡県人会 定款

第1章  総  則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人東京福岡県人会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)に従い、社員相互の親睦と福利増進を図り、郷土との連帯感を強化し、福岡県の振興に寄与し、福岡県出身の青年学生の指導援助をなすことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 在首都圏福岡県出身者の親睦を深め、その福利増進を図る事業
    (2) 当法人の会報その他印刷物の発行
    (3) 親睦会、講演会、展示会等の開催、援助等郷土との連帯感を強化する事業
    (4) 当法人と当法人以外の国内及び海外福岡県人会との親善交流を図る事業
    (5) 社員のための図書室、談話室、娯楽室等の施設の管理運営
    (6) 在首都圏福岡県出身者(そのうち特に青年学生)の教養を高める活動を助成する事業
    (7) 在首都圏福岡県関係学生寮に対する運営の援助
    (8) その他、当法人の目的を実現するために必要な事業
(定款施行細則)
第5条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、定款施行細則(以下「規則」という。)で定める。

第3章  社員及び社員総会
第1節 社  員
(社員の資格)
第6条 福岡県に縁のある者で第3条の目的に賛同し、原則として首都圏に居住又は勤務する者は、当法人の社員となる資格を有する。
(入社の手続)
第7条 当法人の社員となる資格を有する者は、当法人所定の様式の申込書による申込を行い、理事長の承認を得ることにより、当法人の社員となるものとする。
(会費)
第8条 社員は、規則で定める会費を納付しなければならない。
  2 既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(資格の喪失)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。但し、1ヶ月以上前に当法人に対して、書面により理事長宛に退社を予告するものとする。
  2 社員は次の事由により退社する。
    (1) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
    (2) 所定の会費を理由なく2年分以上納めないとき
    (3) 除名されたとき
(除名)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により除名し、又は社員としての便益供与を停止することができる。
    (1) 定款若しくは規則又は社員総会の決議に違反した者
    (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は秩序を乱した者
(名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第2節 社員総会
(社員総会)
第12条 社員総会は、総社員をもって構成する。
  2 当法人の社員総会は定時社員総会と臨時社員総会の2種類とする。
  3 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集する。
  4 臨時社員総会は、理事長が必要と認めたときはいつでも招集することができる。
  5 前項に拘わらず、理事長は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、臨時社員総会を招集しなければならない。
    (1) 理事会が臨時社員総会の招集を決議したとき
    (2) 2名以上の監事から開催の請求があったとき
    (3) 50名以上の社員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(社員総会の招集)
第13条 社員総会の招集は、当該社員総会の2週間前までに、日時、場所及び議案を社員に書面で通知することをもって行う。
  2 前項の通知は、当法人の会報に掲載することによってこれに代えることができる。
(社員総会の議長)
第14条 定時社員総会及び臨時社員総会は、理事長が議長となる。
(社員総会の決議事項)
第15条 次の各号に掲げる事項については、社員総会の決議を経なければならない。
    (1) 前年度の事業報告
    (2) 前年度の貸借対照表
    (3) 前年度の損益計算書
    (4) 当該年度の事業計画
    (5) 当該年度の予算
    (6) 定款の変更
    (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の定足数及び議決等)
第16条 各社員は、社員総会において、1人1個の議決権を有する。
  2 社員総会の決議は、50名以上の社員が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。可否同数の場合には、議長が決する。 
  3 次の各号に掲げる総会の議決をするには、前項に拘わらず、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。但し、書面をもってあらかじめ意見を表示したものは、出席とみなす。
    (1) 社員の除名
    (2) 定款の変更
    (3) その他、一般法第49条2項に定める事項
(社員総会の議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印するものとする。
  2 議事録署名人2名の選任は、議長の指名による。

第4章  役員及び理事会
第1節 役  員
(役員)
第18条 当法人には次の役員をおく。
     理 事  10 名以上
     監 事  1名以上5名以内
  2 理事のうち、1名を理事長とし、10 名以内を副理事長とする。
  3 前項の理事長をもって、一般法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2 監事は、理事を兼任することができない。
  3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第18 条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  5 役員が当法人の社員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(役員の解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第22条 当法人に顧問をおくことができる。
  2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3 顧問は、理事長の諮問に応ずる。
  4 顧問の任期は2年とし、2期を限度に再任できる。その後は当法人の名誉会員とする。
  5 顧問は特別会費あるいは維持会費を納付する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長はこの法人を代表し、法人の業務を執行する。
  3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長があらかじめ指定した順序に従ってその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(報酬等)
第25条 非常勤の理事及び監事に対して、報酬等としての支給はしない。
第2節 理 事 会
(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
  2 理事会は、原則として毎年3回以上、理事長が招集し当法人の業務執行につき決議する。
  3 各理事は、理事会において、1人1個の議決権を有する。
  4 次の各号に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
    (1) 社員総会に提出する議案
    (2) 会務に関する重要な事項
    (3) 資産管理に関する事項
    (4) 当法人の組織に関する事項
    (5) 事務局に関する事項
    (6) その他、理事長が必要と認める事項
(理事会の開催)
第27条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき
    (2) 理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(理事会の招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
  2 前条の第2号の規定による請求があったときは、理事長は速やかに招集しなければならない。理事長が速やかに理事会を招集しないときは、各理事が理事会を招集することができる。
(理事会の議長)
第29条 理事会は理事長が議長となる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。但し書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議決は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長が決する。
(理事会の議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載し、議事録署名人が記名捺印した議事録を作成する。
    (1) 開会の日時
    (2) 出席役員の氏名
    (3) 議決事項
    (4) 議事の経過及び発言者の発言内容の要旨
  2 議事録署名人2名の選任は、議長の指名による。

第5章  基金・資産及び会計
(基金)
第33条 当法人の設立時基金の総額は、5,000 万円とする。
(基金を引き受ける者の募集)
第34条 当法人は、一般法第5節に定める基金に関し、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第35条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第36条 基金の返還については、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(資産の管理)
第37条 当法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議による。
(事業・会計年度)
第38条 当法人の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。

第6章  公告の方法
(公告)
第39条 当法人の公告は、当法人会報に掲載してする。

第7章  事 務 局
(事務局)
第40条 当法人に事務局を設け、事務局長一名及び職員若干名をおく。
  2 事務局長は理事会の議を経て、理事長がこれを委嘱する。
  3 事務局長は理事とする。
  4 事務局の業務に関しては規定による。職員の就業、任免、待遇は事務局内規に定める。

第8章  定款の変更
(定款の変更)
第41条 定款の変更は社員総会の議決をもって行う。
        附  則
(定款履歴)
@ 平成16 年12月1日制定
A 平成19 年10月19日改定
B 平成21 年5月21日改定